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担当:行政書士 森田英樹



車庫証明とは

「車庫証明」とは自家用自動車の保管場所証明等の申請と、

軽自動車等の保管場所届出の通称です。

 

下記の法律が根拠となっています。

~自動車の保管場所の確保等に関する法律~

一条  この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

車庫証明が必要な時

名古屋市にに使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が、下記に該当する場合です。

  • 新車を購入したとき。
  • 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
  • 自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。 例:お引越しをされた時


車庫証明に関わる罰則


罰則は下記のとおりです。

法  律 違反内容 罰 則 違反点数
自動車の保管場所の
確保等に関する法律
虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金  
保管場所の不届け、虚偽届出 10万円以下の罰金  
道路の車庫代わり使用 3ヶ月以下の懲役
又は
20万円以下の罰金
3点
道路における長時間駐車 20万円以下の罰金 2点

車庫証明は必ず取得してください。

下記にあるように逮捕される例もあります。

車庫飛ばし容疑で逮捕  不正取得の住民票で申請 2011年8月12日


 県警交通捜査課と小川署は11日、熊谷市末広、中古車販売店経営小林均容疑者(55)を電磁的公正証書原本不実記録・同供用などの疑いで逮捕した。車の登録台数や交通量が少ない県内の一部地域では、警察が発行する車庫証明書が不要で、住民票のみで車を登録できる。小林容疑者はこの制度を悪用し、1台2600円の車庫証明手数料を免れていたという。

 発表によると、小林容疑者は、車庫証明が不要な東秩父村に住む女性の委任状を偽造して住民票を不正取得し、昨年5月~今年1月、女性を使用者とした車5台分の虚偽申請書を自動車検査登録事務所に提出するなどした疑い。

 調べに対し、「車庫証明が来るまで3日ほどかかるので面倒だった。手数料や標章代を免れようとした」などと供述しているという。

 身に覚えのない違法駐車に関する通知などが女性方に届いたため、女性が昨年12月頃、小川署に相談して容疑が発覚した。小林容疑者は女性と面識はなく、女性の名前や住所は知人を介して知ったという。

 小林容疑者は女性の住民票を不正取得し、昨年5月~今年3月、店で売る計48台を登録していたという。


名古屋市の車庫証明の申請方法

申請先

保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。

詳しくはこちら 

 

必要な書類

 

  • 自動車保管場所証明申請書 正副各1通
  • 保管場所標章交付申請書 正副各1通
  • 所在図及び配置図 1通
  • 保管場所の使用権原書 1通
    保管場所の使用権原書として
    • 駐車場賃貸借契約書の写し
    • 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等
    • 保管場所の土地建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)保管場所の土地建物が他人所有の場合(賃貸借契約等は除く)は保管場所使用承諾証明書
    • 保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の署名と押印の保管場所使用承諾証明書
       のいずれか1通が必要です。

記載例はこちら

 

手数料

次の手数料が必要となります。

  • 自動車保管場所証明申請手数料 2,200円 (電子申請の場合も同様です。)
    (申請時に愛知県証紙による納付)
  • 自動車保管場所標章交付手数料 500円
    (標章交付時に愛知県証紙で納付)
委任状

こちらの委任状をお使い下さい。

委任状

委任状-記載例


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